裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3151

事件名

窃盗贓物故買贓物牙保(予備的には贓物故買)塩専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年6月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号933頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国税犯則取締法による通告処分を履行した塩専売法違反罪と処断上一罪の関係にある刑法犯は一事不再理となるか 二、 塩専売法違反物件の最終譲受人が没収および追徴の通告処分を履行した場合におけるその物件の各譲渡人と塩専売法第五一条第二項の追徴

裁判要旨

一、 塩専売法第四二条第一項に違反して日本専売公社の売り渡さない塩を譲り受けた者が、同法第五五条第一項、国税犯則取締法第一四条第一項による通告の旨を履行しても、その理由となつている事実と刑法第五四条第一項の関係にある刑法犯については、同取締法第一六条第一項の適用がない。 二、 塩専売法違反物件の最終譲受人が没収および追徴の通告処分を履行した場合には、その物件の各譲渡人から塩専売法第五一条第二項によつてその価額を追徴することはできない。

全文

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