裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2154

事件名

強制猥褻致傷被告事件

裁判年月日

昭和29年5月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号752頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

陰毛の引き抜きと傷害

裁判要旨

人の毛髪の毛根部分は毛嚢に包まれて深く皮膚の真皮内にはいり込み、下端の乳頭は膨大して毛球をなし内腔を有し、血管神経を容れている。よつて陰毛を毛根部分より引き抜くときは、この血管神経を破壊し表皮を損傷するから、身体に於ける生理状態を不良に変更し、生活機能主毀損するものとして傷害となる。

全文

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