裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)18

事件名

労働者災害補償保険法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年5月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号735頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法人の事務所長と両罰規定に基く刑責 二、 労働者災害補償保険法違反の行為と犯意 三、 労働基準法第一二条第二項第六項の解釈

裁判要旨

一、 事業主なる法人の事務所長は、労働者災害補償保険法施行規則第二条により代理人に選任せられていると否とにかかわらず、他の従業者がした違反行為について、同保険法第五四条の両罰規定に基いて処罰することはできない。 二、 労働者災害補償保険法違反の行為にも故意を要し、過失に基くものは処罰できない。 三、 雇入後三箇月に満たない者の平均賃金の算定については、賃金締切日の有無にかかわらず、労働基準法第一二条第六項により雇入後の全期間を基準とすべきで、同条第二項は適用しない。

全文

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