裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)121

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年3月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号256頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地の賃借権消滅後建物を取得した第三者と借地法第一〇条の買取請求権

裁判要旨

借地法第一〇条の買取請求権は、地上物件の譲渡当時譲渡人の賃借権が賃貸人に対する関係において有効に存在することを要し、その当時この敷地の賃貸借関係が既に消滅している場合には、同条の買取請求権は発生しない。

全文

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