裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2336

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年3月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号206頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四二条と第一四六条との関係 二、 候補者の氏名およびその選挙演説会に来聴を求める旨を記載した文書の性質 三、 公職選挙法第二四三条第五号の罪の判示と理由のくいちがい

裁判要旨

一、 公職選挙法第一四二条は、選挙運動のために使用する文書図画に関する規定であり、第一四六条は、外形上は選挙運動用ではないがその実選挙運動のために使用する文書図画に関する規定である。 二、 候補者の氏名およびその選挙演説会に来聴を求める旨を記載した文書は、選挙運動のために使用する文書である。 三、 選挙運動のために使用する文書と解すべきものを頒布したと認定しながら、それは法定の禁止を免れる行為としてこれをしたと判示し公職選挙法第二四三条第五号を適用するのは、理由にくいちがいがある。

全文

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