裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1139

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和28年10月1日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

警察職員が現行犯人でないものを現行犯人と思料して逮捕せんとする行為の適法性

裁判要旨

警察職員が現行犯人でないものを真実現行犯人と思料して逮捕せんとした場合、現行犯人と判断することが一般に認容し得べきときは、適法なる職務行為で、これに暴行又は脅迫を加えれば公務執行妨害罪を成立する。

全文

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