裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)695

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号892頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四六条に規定する禁止を免れる行為の一事例 二、 公職選挙法第一四六条の合憲性

裁判要旨

一、 労働組合の機関紙(公職選挙法第一四八条第三項に該当しないもの)に、特定候補者の氏名の表示のあるものを、該候補者の当選を得しめる目的で、選挙権のある組合員に頒布する行為は、右目的の外選挙に関する報道の目的がある場合でも、同法第一四六条に規定する同法第一四二条の禁止を免れる行為に該当する。 二、 公職選挙法第一四六条は、候補者の選挙の平等の原則を確保し、選挙の公正と自由を期するためのものであるから、憲法第二一条の規定に違反しない。

全文

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