昭和28(う)372
詐欺並びに銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件
昭和28年5月4日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第6巻3号350頁
一、 銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる刀剣類とその所持の目的 二、 刀剣類の刃渡の測定方法
一、 銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる刀剣類とは、いやしくも刃渡一五センチメートル以上の刀、匕首、剣、やりおよびなぎなたである以上はすべてこれを含み、その所持の目的いかんを問わない。 二、 右にいわゆる刃渡とは、切先(・子)と刀身の峯部の窪みにかかる箇所(棟区)との直線距離をいうのであつて、切先と柄の峯部の窪みの部分との直線距離をいうものでもなく、またもとより刃の直線距離または曲線距離をいうものではない。
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添付文書1