裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)372

事件名

詐欺並びに銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号350頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる刀剣類とその所持の目的 二、 刀剣類の刃渡の測定方法

裁判要旨

一、 銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる刀剣類とは、いやしくも刃渡一五センチメートル以上の刀、匕首、剣、やりおよびなぎなたである以上はすべてこれを含み、その所持の目的いかんを問わない。 二、 右にいわゆる刃渡とは、切先(・子)と刀身の峯部の窪みにかかる箇所(棟区)との直線距離をいうのであつて、切先と柄の峯部の窪みの部分との直線距離をいうものでもなく、またもとより刃の直線距離または曲線距離をいうものではない。

全文

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添付文書1

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