裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)149

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号345頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 継続犯と大赦令の適用 二、 継続犯の一部を認定しないことを非難する被告人の控訴理由の適否

裁判要旨

一、 昭和二七年四月二八日前からその後に跨つて行われた継続犯は、たとえそれが大赦令(昭和二七年勅令第一一七号)第一条各号掲記の犯罪であつても、同日前の分についても赦免されない。 二、 右の継続犯の期間の一部を認定しなかつた原判決を非難することは被告人の適法な控訴理由とならない。

全文

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