裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)189

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和28年4月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号121頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国立療養所の入所患者に対する退所処分は特別権力関係内のものとして訴の提起が許されないか 二、 国立療養所入所規程第八条第二号による退所処分は自由裁量か

裁判要旨

一、 国立療養所の入所患者は入所することにより営造物主体である国と特別権力関係に入つたものであるが、退所処分は被処分者を特別権力関係から終局的に排除するものであつて単に特別権力関係の内部的処分ということはできないからこれについては訴を提起することができる。 二、 国立療養所入所規程第八条第二号は入所患者の行為が国立療養所の目的にかんがみ同人を引き続き所内にとどめおくことができない程度に甚だしく所内の秩序をみだす場合を指すものであつて、入所患者の行為が右の程度に達するものであるかどうか、更に右の程度に達するものとして同人を退所せしめるかどうかは国立療養所長の自由な裁量によりこれを定めることができる。

全文

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