裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)669

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和28年3月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号78頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 会社がみずから手形を振り出す場合における署名の方法 二、 手形の振出の無効と裏書の効力

裁判要旨

一、 会社がみずから手形を振り出す場合には、その代表者が会社のためにする意を明らかにし手形に自己の署名または記名捺印をすることを要し、会社の名称を記載しその名下に社長の印を押捺するだけではたりない。 二、 手形の振出行為が形式的要件を欠くため無効であるときは、その手形になされたすべての手形行為は無効である。

全文

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