裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1108

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1929頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録令不申請罪の性質 二、 昭和二二年勅令第二〇七号施行当時から引き続き本邦に左留する未登録外国人に適用すめき罰則

裁判要旨

一、 昭和二二年勅令第二〇七号外国人登録令付則第二項に違反する登録不申請罪は、所定の登録申請期間経過後においても、その外国人が登録申請をするか、または国外に退去するか、あるいは法令の改廃によつて申請義務が消滅するに至るまでは、犯罪が継続して成立する一種の継続犯である。 二、 外国人登録令施行当時から引き続き本邦に在留する外国人で所定の登録をしなかつた者については、その犯罪事実が昭和二四年政令第三八一号の改正令施行後に及んでも、なお改正前の旧令罰則によリ、外国人登録法施行後においても同罰則の適用を受ける。

全文

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