裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2035

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1695頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

継続犯が判決の前後にまたがつて行われた場合の既判力の範囲および犯罪の個数

裁判要旨

継続犯が判決の前後にまたがつて行われた場合、その既判力の範囲は、原則として事実審理の可能性ある最後の時すなわち第一審判決言渡の当時(例外として上訴審における破棄自判の場合の判決言渡当時)を限界とし、それまでに行われた行為については既判力が及ぶが、その時以後に行われた行為については既判力は及ばず、従つてこれに対してはさらにあらたな公訴の提起が許されるばかりでなく、またそれは実体的にも判決言渡前の行為とは別個独立の犯罪を講成するものと解すベきである。

全文

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