裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)129

事件名

商法違反公正証書原本不実記載同行使並びに詐欺被告事件

裁判年月日

昭和27年7月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1170頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共同被告人をそのまま当該事件の証人として尋問することの可否

裁判要旨

共同被告人は、その者に対する事件を分離して当該訴訟における被告人たる地位から脱退せしめないかぎり、たとえその被告人には全然関係なく他の共同被告人だけに関する事項についてでも、なおそのまま証人として尋問することは、訴訟法上許されない。

全文

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