昭和27(く)26
再審請求事件
昭和27年7月5日
大阪高等裁判所 第二刑事部
棄却
第5巻6号1030頁
刑訴第四三七条の法意
虚偽の証言をした者を告訴して、偽証の確定判決を得られる方途の存するかぎり、刑訴第四三七条の規定の適用はない。
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