裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)128

事件名

扶養に対する審判申立却下審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年6月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号261頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 内縁の夫婦関係の解消にあたつて締結された扶養契約に基く審判申立の適否 二、 不適法な審判申立を理由なしとして却下した審判に対する抗告審の裁判

裁判要旨

一、 内縁の夫婦関係解消にあたつて締結された扶養契約に基く法律関係は、民事訴訟事項であり、家庭裁判所はこれについて審判事項として審判する権限を有せず、かような契約に基く扶養の審判申立は不適法である。 二、 家庭裁判所の審判の権限に属しない事項についての審判申立を、理由がないとして却下した審判がなされているときは、抗告裁判所は原審判を取り消し、右審判申立を不適法として却下すベきである。

全文

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