裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1410

事件名

古物営業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号975頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

予備的訴因の追加が公訴事実の同一性を害する場合の一事例

裁判要旨

本来の訴因は、被告人が古物商を営んでいる者であるところその営業者としての義務に違背し古物を買い受けながらこれを所定の帳簿に記載しなかつたという不作為を犯罪とするものであるにかかわらず、予備的訴因として、被告人が古物商の免許を受けないで数回にわたり古物を買い受け古物営業をしたという営業無資格者の作為犯右追加することは、公訴事実の同一性を害するものである。

全文

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