裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)993

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年6月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号945頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠の標目の不当な表示

裁判要旨

同一公判調書中に数人の供述記載があつてその供述内容が重要な点で相反している場合に、証拠の標目として単に「該公判調書」とだけ表示するのは不当であつて、かりにそのうち甲の供述部分だけを証拠とする趣旨であれば、「右公判調書中甲の供述記載」として、公判調書の一部分に限定すべきである。

全文

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