裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)206
- 事件名
所有権移転登記請求事件
- 裁判年月日
昭和27年5月30日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第三民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻7号292頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
弁護士の欠格事由の発生と失職の時期
- 裁判要旨
弁護士の職にある者が、弁護士法第六条第一号所定の欠格事由に該当するに至つた場合には、登録の取消をまたずして当然にその職を失うものと解すベきである。
- 全文
昭和26(ネ)206
所有権移転登記請求事件
昭和27年5月30日
大阪高等裁判所 第三民事部
棄却
第5巻7号292頁
弁護士の欠格事由の発生と失職の時期
弁護士の職にある者が、弁護士法第六条第一号所定の欠格事由に該当するに至つた場合には、登録の取消をまたずして当然にその職を失うものと解すベきである。