裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1682

事件名

業務上失火電気事業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年5月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号736頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 出火原因の可能性と失火罪の証明不十分 二、 電気座布団は禁止需用設備か 三、 従業者と電気事業法第三六条の刑事責任

裁判要旨

一、 出火原因の可能性を認めながら、失火罪の証明が不十分だと断定することは、論理の矛盾ではない。 二、 電気座布団は、電気需給調整規則の別表(一)需用区分表第四種の禁止需用設備にあたらない。 三、 電気事業法は、同第三六条違反の刑事責任を、人または法人の従業者に対しては負担せしめていない。

全文

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