裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1041

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号397頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 税務署長の告発書の形式とその効力 二、 国税犯則取締法施行規則第一二条の趣旨

裁判要旨

一、 税務署長が国税犯則取締法の規定によつてする告発についても、その書面の形式は、刑事訴訟法および刑事訴訟規則の定めるところに従うのを本則とするが、告発の本質にかんがみて、告発の権限がある者から捜査機関に対し特定の犯罪事実について実際上その申告があつたことの認められるかぎり、書面上の形式に相当な瑕疵があつても、その告発は有効である。 二、 国税犯則取締法施行規則第一二條の規定は、同規則第八條の規定とともに、収税官吏が犯則事件の調査および処分をした場合に作るべき書類の形式について定められた国税犯則取締法第一〇條の規定に対する補充的ないし附加的規定であつて、収税官吏の作るべき書類についての独立した一般的規定ではない。

全文

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