裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)945

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和27年1月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

時価の低落による不動産の評価差損と不法行為による損害賠償請求権の成否

裁判要旨

仮処分申請人の故意又は過失によつて被申請人所有の不動産につき売買禁止の仮処分がなされ、その執行中のある時期の時価に比し、右仮処分取消後のある時期における同一不動産の時価が下落したとしても、右時価による評価差損は観念上の損害に過ぎないから、不法行為による損害としてその賠償を請求することはできない。

全文

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