裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)49

事件名

裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和27年1月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号301頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 裁判所において用語の自由な選択を許さないことと憲法第二一条第一項 二、 裁判所における陳述者の用語を定めることと訴訟指揮権

裁判要旨

一、 裁判所において、国籍のいかんにかかわらず、日本語に通ずる場合には、日本語を用いさせ用語の自由選択を許さないことは、憲法第二一条第一項の定める表現の自由の保障に違反しない。 二、 裁判所が、陳述者をして日本語を用いさせるか外国語を用いさせて通訳を介するかを決定するには、裁判所の訴訟指揮権の行使として、陳述者の経歴や環境、理解と表現との能力や態度、その他の資料によつて、陳述者が日本語に通ずるかどうかを合理的に判断して決すべきである。

全文

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