裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1306

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和26年12月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1527頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

服薬方法の指示に関する医師の注意義務

裁判要旨

泣き続けている満二年二月の幼児に対して、豌豆大の丸薬を服薬させることを、看護婦に命じる場合においては、医師は看護婦に対して、服薬せしめる方法につき、適当な指示を与える業務上の注意義務がある。

全文

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