裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1094

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1508頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

「言論及ビ新聞ノ自由」に関する覚書第三項にいわゆる論議の意義

裁判要旨

他人に論議の対象を提供することも、その事項を論議していることになる。従つて、印刷物を頒布の目的で所持している場合において、当該印刷物に表示せられている思想を流布することを直接の目的としているときは、その所持は「言論及ビ新聞ノ自由」に関する覚書第三項にいわゆる論議に該当する。

全文

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