裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2413

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年7月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号812頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法人税法(昭和二二年法律第二八号)第四八条の逋脱犯の起訴と告発 二、 法人税法第二一条の中間申告と逋脱犯の成否

裁判要旨

一、 法人税法第四八条の逋脱犯については、国税犯則取締法第一二条の二の規定による告発を起訴条件としない。 二、 法人税法第二一条の中間申告は、概算申告の性質を有するけれども、その申告当時明らかに一定の利益の存在することを確知しながら、ことさらにこれを秘匿して課税の対象となることを回避する手段を講じているような場合には、逋脱犯は成立する。

全文

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