裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)763

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年7月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号768頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因に関する釈明権の行使 二、 公職選挙法第一八七条の解釈

裁判要旨

一、 包括一罪としての公訴事実を審理の結果、裁判所が併合罪の関係にあるものと思料するに至つた場合には、予備的訴因の追加を促し又は命じて、審理を尽すべきである。 二、 公職選挙法第一八七条にいわゆる選挙運動の費用とは、適法な選挙運動のために必要である費用だけを指称し、違法な選挙運動のための費用は包含しないものと解するのを相当とする。

全文

全文

ページ上部に戻る