裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)512

事件名

詐欺業務横領被告事件

裁判年月日

昭和26年6月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七民事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号555頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐欺罪の成立

裁判要旨

他人から財物の交付を受ける正当な権利を有する者が、これを実行するに当つてその範囲を越え、義務者をして正数以外の財物を交付させた場合においては、詐欺罪は、犯人が正当な権利の範囲を越えて領得した部分について成立するに過ぎない。

全文

全文

ページ上部に戻る