裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)475
- 事件名
横領被告事件
- 裁判年月日
昭和26年6月11日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第七民事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻5号550頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
横領罪の成立
- 裁判要旨
一定の時期に一定の物を引き渡すべき場合において、ことさらその時期にその物と異る物を引き渡したときは、引き渡すべき物に対する不正領得の意思の発現があつたものと解するのを相当とする。
- 全文
昭和25(う)475
横領被告事件
昭和26年6月11日
大阪高等裁判所 第七民事部
破棄差戻
第4巻5号550頁
横領罪の成立
一定の時期に一定の物を引き渡すべき場合において、ことさらその時期にその物と異る物を引き渡したときは、引き渡すべき物に対する不正領得の意思の発現があつたものと解するのを相当とする。