裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1676

事件名

食糧管理法及び食糧緊急措置令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

食糧緊急措置令による収用令書交付の意義及び収用手続開始の時期

裁判要旨

主要食糧の収用手続は、対象物件の引渡受領による現実の収用に先だつ準備行為として、収用官吏が所定の身分証票を携え物件所在の場所に臨検することで開始するものと解すべきであるから、当該主要食糧の所有者に対する収用令書の交付は、収用手続開始の要件ではなくして、臨検によつて明確にし得た収用の対象物件を特定し、その所有者にこれを告知する法定の方式であると同時に、現実の収用の前提要件であるというべきである。

全文

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