裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3711

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号499頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第八三条第三項の犯人の意義 二、 犯人数人ある場合における追徴責任の範囲

裁判要旨

一、 関税法第八三条第三項にいわゆる犯人とは、当該密輸事件の犯人という趣旨である。 二、 同条項において被追徴者が数人ある場合には、各人は、それぞれ全部義務を負担する。

全文

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