裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)3711
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年5月21日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻5号499頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 関税法第八三条第三項の犯人の意義 二、 犯人数人ある場合における追徴責任の範囲
- 裁判要旨
一、 関税法第八三条第三項にいわゆる犯人とは、当該密輸事件の犯人という趣旨である。 二、 同条項において被追徴者が数人ある場合には、各人は、それぞれ全部義務を負担する。
- 全文