裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2639

事件名

関税法違反及び同幇助被告事件

裁判年月日

昭和26年4月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号274頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人の容貌体格を証拠とする場合の取調手続

裁判要旨

被告人の容貌体格が事実認定の資料となる場合は、視覚作用による認識の対象として検証物に属し、その取調方法は、刑訴第三〇六条の規定に従うべきであるが、公判廷に出頭した被告人の容貌体格の如きは、訴訟関係人がいずれも当然に既に認識している事柄であるから、これを証拠に採用する場合でも、特に訴訟関係人に対して認識の機会を与えるために示すことを要しないものとする。

全文

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