昭和25(う)3418
業務上横領被告事件
昭和26年3月30日
大阪高等裁判所 第七刑事部
破棄差戻
第4巻3号250頁
訴因の変更を必要とする場合の一事例
被告人の単独犯行の業務上横領の起訴を訴因を変更せずして被告人と外一名の共同犯行と認定判示することは違法である。
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