裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3418

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年3月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の変更を必要とする場合の一事例

裁判要旨

被告人の単独犯行の業務上横領の起訴を訴因を変更せずして被告人と外一名の共同犯行と認定判示することは違法である。

全文

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