裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3136

事件名

資金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業の意義

裁判要旨

貸金業を行つたといいうるがためには、客観的に観察して、貸金業としての形態を備えた行為がなければならない。貸金業者が普通にとつている程度の利息をとつているかどうか、或はあそこに行けば金が借りられるということが相当数の人々に知られているかどうかというような事情はこれを決する重要な標準である。

全文

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