裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)3057
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月19日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻3号224頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
関税法第八三条第一項の法意
- 裁判要旨
所有者が強窃盗によつて所持を喪失した船舶は、無免許輸入の犯罪行為の用に供せられたとしても、犯人が所有権を取得しない限りは、これを没收すべきでない。
- 全文
昭和25(う)3057
関税法違反被告事件
昭和26年3月19日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第4巻3号224頁
関税法第八三条第一項の法意
所有者が強窃盗によつて所持を喪失した船舶は、無免許輸入の犯罪行為の用に供せられたとしても、犯人が所有権を取得しない限りは、これを没收すべきでない。