裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3057

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号224頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第八三条第一項の法意

裁判要旨

所有者が強窃盗によつて所持を喪失した船舶は、無免許輸入の犯罪行為の用に供せられたとしても、犯人が所有権を取得しない限りは、これを没收すべきでない。

全文

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