昭和25(う)3001
詐欺有価証券偽造同行使私印偽造被告事件
昭和26年3月9日
大阪高等裁判所 第七刑事部
破棄自判
第4巻3号219頁
支払保証なる文字の記入と虚偽記入罪の成否
約束手形の表面にした単なる署名は保証とみなされるから、その上部に「支払保証」なる文字を記入しても、虚偽記入罪は成立しない。
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