裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3001

事件名

詐欺有価証券偽造同行使私印偽造被告事件

裁判年月日

昭和26年3月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号219頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

支払保証なる文字の記入と虚偽記入罪の成否

裁判要旨

約束手形の表面にした単なる署名は保証とみなされるから、その上部に「支払保証」なる文字を記入しても、虚偽記入罪は成立しない。

全文

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