裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2826

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年2月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号106頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 終戦前からの所持と麻薬取締法弟四条の適用 二、 終戦前からの麻薬所持と麻薬取締法弟四七条の適用

裁判要旨

一、 塩酸ヂアセチルモルヒネは、終戦前から引きつづいて所持していたとしても、麻薬取締法施行後は処罰を免れない。 二、 終戦前から無届のまま所持していた麻薬についても、すべて麻薬取締法第四七条の報告義務がある。

全文

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