裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2350

事件名

住居侵入強姦未遂被告事件

裁判年月日

昭和26年2月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号100頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 検察事務官の作成した告訴調書の効力 二、 検察庁法第三六条の法意 三、 審判の請求を受けた事件の範囲

裁判要旨

一、 検察事務官が告訴調書を作成しても、それで適法な口頭告訴があつたといえない。 二、 区検察庁検察官の事務取扱を命ぜられた区検察庁検察事務官は、地方検察官の事務を取り扱うことはできない。 三、 強姦未遂の訴因中に暴行脅迫の事実が記載されていても、検察官において予備的に訴因を追加する申立をしない限りは、暴行脅迫の事実を起訴する意思がなかつたものと認めるのを相当とする。

全文

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