裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1522

事件名

昭和二四年政令第三八九号並びに麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年1月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号37頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公に認められた場合の立証がない連合国占領軍財産所持の処罰 二、 同一日時場所で軍票と麻薬を所持する場合の罪数

裁判要旨

一、 連合国占領軍財産を所持するときは、それが公に認められた場合の立証がない限り処罰を免れない。 二、 同一日時場所で軍票と麻薬を所持するときは、昭和二四年政令第三八九号第四条の罪と麻薬取締法第五七条第一項の罪との併合罪ではなく、刑法第五四条によつて処断すべきものである。

全文

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