裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2076

事件名

贓物運搬被告事件

裁判年月日

昭和26年1月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号15頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二五七条第二項は窃盗犯人が二人以上の場合の規定か 二、 刑法第二五七条第一項の身分関係のない窃盗共犯者と臟物罪に関与した場合に同項の適用があるか

裁判要旨

一、 刑法第二五七条第二項は、盗犯人が二人以上の共犯であるという場合の規定ではない。 二、 臟物犯人(甲)と窃盗共犯者の一人(乙)との間に刑法第二五七条第一項の身分関係があるときは、その身分関係のない他の窃盗共犯者(丙)があつて右の者(甲)と共に臟物罪に関与したとしても、(甲)に対しては刑を免除すべきてある。

全文

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