裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ツ)24

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和24年12月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号433頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 事実の意義 二、 契約の解釈

裁判要旨

一、 民事訴訟法上事実というのは、実験したところに実験則を適用して得た判断の結果に外ならない。そしてこの事実上の判断が訴訟資料たるに外ならないから、証拠の目的及び結果も、事実上の判断に外ならない。 二、 契約解釈の方法は、よろしく当事者の真意を探求し、取引の通念に従い、且つ、諸般の事情を斟酌して解釈すベきである。

全文

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