裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和24(ツ)24
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和24年12月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号433頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 事実の意義 二、 契約の解釈
- 裁判要旨
一、 民事訴訟法上事実というのは、実験したところに実験則を適用して得た判断の結果に外ならない。そしてこの事実上の判断が訴訟資料たるに外ならないから、証拠の目的及び結果も、事実上の判断に外ならない。 二、 契約解釈の方法は、よろしく当事者の真意を探求し、取引の通念に従い、且つ、諸般の事情を斟酌して解釈すベきである。
- 全文