裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ツ)22

事件名

請求に関する異議事件

裁判年月日

昭和24年11月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 和解契約における争の意義 二、 民法第九〇条の適用

裁判要旨

一、 和解契約の前提となる争は、権利関係の存否、内容、範囲に関するものに限らず、権利関係の不確実や権利実行の不安全をも含む。 二、 貸主が借主の窮迫、軽卒又は無経験に乗じて借主をして貸付の三カ月後に貸金の倍額又はそれ以上の著しく過当な財産的給付をすることを約束させた法律行為は無効である。

全文

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