裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)12

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和24年2月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号37頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 賃貸人の自己使用の必要と借家法第一條ノ二の正当の事由 二、 借家法第一條ノ二の正当の事由の判断 三、 借家人の親族の同居と使用収益権の範囲

裁判要旨

一、 賃貸人が自ら使用する必要があるというだけでは、借家法第一條の二 にいわゆる正当め事由があるとするに足らない。 二、 正当の事由があるかどうかを判断するには、賃貸人及び賃借人の双方に存するあらゆる事情利害得失を具体的に比較考察し、更に一般の社会状態、殊に解約の申入が効力を生じた場合に賃借人側の置かれる著しい困難な状況も充分考慮しなければならない。 三、 賃借人の弟や妹婿に当る者が同居していることを以て直ちに賃借人が賃貸借契約に基いて有する使用収益の範囲を超えたものとすることはできず、これについて特に賃貸人の承諾を要するものといえない。

全文

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