裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和23(ツ)8
- 事件名
所有権確認請求事件
- 裁判年月日
昭和24年2月16日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 死亡相続による相続財産に対する占有権の取得 二、 所有権の取得時効のため占有者の相続人が自己の占有に先代の占有を併せ主張する場合において相続人の相続財産に対する所持取得の認定の要否
- 裁判要旨
一、 相続人は、相続の開始と同時に、相続財産に属する個々の物件に対する所持の取得如何を問うことなく当然これに対する占有権を取得する。 二、 所有権の取得時効のため、相続人が自己の占有に先代の占有を併せ主張し、自己の占有のみを主張しない場合には、先代が目的物の占有を取得したかどうかを認定すれば足り、相続人が相続の開始後目的物の所持を取得したかどうかを認定する必要はない。
- 全文