裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)4

事件名

家屋明渡等請求事件

裁判年月日

昭和23年9月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借家法第一條の二の正當の事由

裁判要旨

一、 他人が現在賃借居住中であることを知りながら家屋を買い受けた者であつても、正當の事由があれば解約できる。 二、 右の場合正當の事由があるというには、賃貸人側に存する自ら使用する必要その他の事情の外賃借人の住居の安全が保障されるかどうかを特に考慮しなければならない。

全文

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