裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(上)103

事件名

有毒飮食物等取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和23年5月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号64頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 有毒飲食物等取締令第一條違反罪と現實の害毒 二、 同條違反罪の注意義務と犯人自身の飮用 三、 同條第四條第一項の刑種の選擇 四、 同令第一條第一項第二項の適用の區別

裁判要旨

一、 有毒飮食物等取締令第一條違反罪が成立するためには、買受人などにおいて、その飮用によつて現實に害毒を受けたことを必要としない。 二、 犯人自身が飮用して異状がなかつた一事は、同條違反罪における注意義務をつくしたものといえない。 三、 同令第四條第一項は、その故意犯たると過失犯たるとを間わらず、懲役または罰金に處することができる趣旨である。 四、 同令第一條第一項は、飲食物に關する規定であり、第二項は、本來飮食用に供しないものに關する規定である。

全文

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