裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和22(上)103
- 事件名
有毒飮食物等取締令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和23年5月13日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第1巻1号64頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 有毒飲食物等取締令第一條違反罪と現實の害毒 二、 同條違反罪の注意義務と犯人自身の飮用 三、 同條第四條第一項の刑種の選擇 四、 同令第一條第一項第二項の適用の區別
- 裁判要旨
一、 有毒飮食物等取締令第一條違反罪が成立するためには、買受人などにおいて、その飮用によつて現實に害毒を受けたことを必要としない。 二、 犯人自身が飮用して異状がなかつた一事は、同條違反罪における注意義務をつくしたものといえない。 三、 同令第四條第一項は、その故意犯たると過失犯たるとを間わらず、懲役または罰金に處することができる趣旨である。 四、 同令第一條第一項は、飲食物に關する規定であり、第二項は、本來飮食用に供しないものに關する規定である。
- 全文