裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(上)106

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和23年3月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 脅迫による犯行と有罪の認定 二、 憲法の施行と牽連犯の審判 三、 上告理由と執行楢豫の主張

裁判要旨

一、 他人から窃盗を勸誘せられ、これに參加しなければ前の窃盗行爲を暴露する旨脅迫せられ、前の犯行の發覺をおそれてこれに同意し、さらに窃盗をしたとしても、有罪とするに妨げない。 二、 甲犯罪の起訴の効力はその牽連犯たる乙犯罪に及ぶことは、憲法の施行によつて影響されない。 三、 刑の執行楢豫を言い渡すを相當とするとの論旨は、上告理由として許されない。

全文

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