裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和22(上)81
- 事件名
業務上横領窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和23年1月20日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第1巻1号22頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
證人申請採用の限度
- 裁判要旨
憲法第三七條第二項は、證人訊問に際しては、被告人に直接審問の機會を充分に與えるべきことを定めたものであつて、被告人申請の證人はすベでこれを訊問しなければならないとする趣旨ではない。
- 全文
昭和22(上)81
業務上横領窃盗被告事件
昭和23年1月20日
大阪高等裁判所 第一刑事部
棄却
第1巻1号22頁
證人申請採用の限度
憲法第三七條第二項は、證人訊問に際しては、被告人に直接審問の機會を充分に與えるべきことを定めたものであつて、被告人申請の證人はすベでこれを訊問しなければならないとする趣旨ではない。