裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行コ)5

事件名

土地滅失登記処分取消請求事件

裁判年月日

昭和55年8月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻3号176頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

春分、秋分の満潮時に海面下に没する地盤が、所有権の客体となりうる土地に該当するとされた事例

裁判要旨

春分、秋分の満潮時に海面下に没する地盤(干潟)も、人の事実的支配が可能であつて、かつ、経済的価値を有するかぎり所有権の客体となりうる。

全文

全文

ページ上部に戻る