裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(ネ)204 
- 事件名
- 損害賠償請求控訴ならびに同附帯控訴事件 
- 裁判年月日
- 昭和49年11月20日 
- 裁判所名・部
- 名古屋高等裁判所 民事第四部 
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
- 第27巻6号395頁 
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
- 国道上に災害をもたらす自然現象の発生する危険を予測し得たものとして管理の瑕疵が肯定された事例 
- 裁判要旨
- 災害をもたらす自然現象について、学問的に発生機構が十分解明されていないため、その発生の危険を定量的に表現して時期・場所・規模等において具体的に予知・予測することは困難であつても、当時の科学的調査・研究の成果として当該自然現象の発生の危険があるとされる定性的要因が一応判明していて、右要因を満たしていること及び諸般の情況(判文参照)から判断して、当該自然現象の発生の危険が蓋然的に認められる場合であれば、これを通常予測し得るものといつて妨げないから、その危険より道路の安全を確保する措置が講じられていなければ、道路管理に瑕疵があつたものといえる。